AVのジャンルに「盗撮系」ってありますよ。
一度はお世話になった人も多いのではないでしょうか?
盗撮系ならではの、あのギリギリ感がたまりませんよね。大事なところが見えるか見えないかの、あの瀬戸際に興奮するという盗撮系AVファンも多いです。
日本では盗撮という行為自体が犯罪になるので、多くのAVは創作物です。
しかし、本物の盗撮系動画が世に出回っているのも事実で、盗撮系動画サイトが検挙されていたり、盗撮実行者が逮捕されていたりする事件もよく見かけます。
男湯で動画盗撮、共有サイトで公開 容疑で43歳の男逮捕
→防犯カメラを調べたところ、逮捕された男が腕時計型のカメラを使って撮影している様子が写っていたhttps://t.co/jyGgj3aclh— 産経ニュース (@Sankei_news) December 4, 2017
そんな時、「盗撮動画を観た自分も逮捕されてしまうのでは?」と心配している方もおられるのではないでしょうか?。
そこで今回は、盗撮動画サイト・盗撮師が逮捕された際、その動画を購入したことのある方がどうなってしまうのかを徹底的に解説していきたいと思います。
いつも何気に観ている盗撮動画が違法なのかどうか、法律の話もまじえながらお伝えしていきます。
ぜひ最後までご覧ください!
盗撮行為と定義
まずは、盗撮という行為と定義についてまとめていきます。
盗撮は撮影場所・対象・対象の状態によって成立する罪名が異なるのです。
撮影場所には公共の場所や乗り物・脱衣所・トイレ・温泉などの衣服を身に着けないところがあげられます。
また、撮影対象については下着や裸体があげられます。ただし、「わいせつな目的」であれば下着や裸体でなくても盗撮行為です。
例えば、エスカレーターで下から女性のスカートの中を盗撮したり、脱衣所で女性の着替えを撮影したりするのは立派な犯罪です。これはあくまでも一例で、衣服を身につけている人でも後姿を撮影して逮捕された事件や体操選手の女子大生を撮影して書類送検された事例もあります。
このように、盗撮行為は個々の状況によって大きく異なります。
盗撮罪という法律はない!盗撮に適用される法律とは?
実は、日本には盗撮罪という名前の罪状はありません。
ただし、盗撮は3つの法律・条令によって禁止されています。ちなみに、法律とは国が決めたルールであり、条例とは各都道府県が決めたルールのことです。
迷惑防止条例違反
迷惑防止条例違反は、各都道府県によって名前や内容が異なります。しかし、だいたいは盗撮や痴漢などの迷惑行為を禁止しています。
例えば、東京の5条に定められている「粗暴行為の禁止」では、次の場所においての盗撮行為が禁止されています。
- 住居・トイレ・浴場・更衣室。そのほか人が衣類の全部または一部をつけない状態でいるところ
- 公共の場所・公共の乗り物・学校・事務所など多数の人が使うところ
東京で迷惑防止条例に違反した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
軽犯罪法違反
軽犯罪法によって禁止されているのは、「のぞき見」行為です。しかし、こののぞき見行為の中に盗撮も含まれます。
軽犯罪法第1条23号では「正当な理由なしに他人の住居・浴場・更衣室・トイレなど人が衣服をつけないでいるところをひそかにのぞき見た者」が処罰の対象になるのです。
軽犯罪法を犯すと、30日未満の拘束刑または1万円未満の罰金刑が言いわたされます。また、住居侵入罪や建造物侵入罪まで加わると、3年以下の懲役または100万以下の罰金になります。
児童ポルノ禁止法
児童ポルノ禁止法とは、18才未満の児童の買収や児童ポルノの製造・販売・拡散・所持する行為を禁止する法律で、2015年に施行されました。
児童ポルノとは、18才未満の児童の性的・わいせつな動画や画像のことです。
児童ポルノを所持していた場合1年以下の懲役または100万円以下の罰金、作成・製造した場合3年以下の懲役または300万円以下の罰金、拡散した場合5年以下の懲役または500万円以下の罰金になります。
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ケースによってはその他の犯罪が成立することも
盗撮行為は、迷惑防止条例違反・軽犯罪法・児童ポルノ法のいずれかに該当すると説明しましたが、ケースによってはその他の犯罪が成立することもあります。
例えば、盗撮の目的で他人のプライベートスペースに入ったため住居侵入罪もしくは建造物侵入罪が成立するケース。あるいは、盗撮動画をSNSやサイトにアップしたためにわいせつ物頒布罪に問われるケースなどがあります。また裸を見られた被害者が訴えた場合は、名誉棄損などが成立する場合もあります。
このように、盗撮という行為は複数の罪名につながる犯罪なのです。
盗撮動画は個人で鑑賞するだけなら問題なし
有名な盗撮動画サイトには「PEEP-SPOT」や「Pcolle」などがあります。
結論から言うと、盗撮動画は創作物であっても本物であっても、個人で鑑賞するだけなら問題ありません!
いくら盗撮動画を観ても大丈夫です。
取り扱いには気をつけて
ですが、ちょっと待ってください!
日本の法律で性器が見えている無修正の映像は「わいせつ物」に該当します。わいせつ物とは、刑法175条により「わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物」と定義されています。なので、取り扱い方をちょっと間違えると犯罪行為になってしまうんです。
盗撮動画に無修正の性器が映っていない場合はわいせつ物になりませんが、迷惑防止条例違反・軽犯罪法違反・住居侵入罪・名誉棄損などの犯罪にあたるので、撮影者が罪に問われる可能性があります。
また、無修正の動画を使って以下の4つのことをした場合には犯罪になります。
- 頒布(配って広く行きわたらせること)
- 販売
- 公然と陳列(他人の目がつく所に置くこと)
- 販売目的の所持
個人で鑑賞するために、購入したり所持したりする分にはなんら問題ないのですが、上記のように無修正の動画を他人に売る行為は刑法175条に該当し、性器が見えていない場合でも盗撮動画を配ってあげる・多くの人が見れる場所に置く・SNSにアップするなどの行為は犯罪になる可能性がありますので、注意してください。
逮捕されるのは、盗撮実行者か販売者のみ
ここまでの説明でわかるとおり、逮捕されるのは本物の盗撮動画の盗撮実行者か販売者のみです。
たとえ本物の盗撮動画を購入しても、ダウンロードしても、所持していたとしても罪に問われることはありません!
これで安心ですね。思いきり盗撮系動画でオナニーしていきましょう!
盗撮動画が児童ポルノであった場合は持っているだけで犯罪
ですが、落とし穴があります。児童ポルノについてです。
盗撮動画に18才未満の女児が映り込んでいる場合は、その時点で犯罪を犯していることになりますので注意してください。
なぜなら、児童ポルノ禁止法では「自分の性的な好奇心を満たすための所持」が犯罪の対象になるからです。
児童ポルノを所持しているだけで犯罪になるので、気をつけましょう。
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盗撮における逮捕
ここでは、盗撮における逮捕の事例をみていきたいと思います。
逮捕されるケースその1:実際に盗撮していた場合
「ハラハラする衝動にかられた」女性スカート内盗撮 北海道職員の男逮捕https://t.co/8c2efoNQ7g
— STV札幌テレビ報道部【公式】 (@stvhoudoubu) October 3, 2020
あたりまえですが、自分が盗撮した場合は逮捕されます。
また、実際に盗撮していた動画サイト側も摘発されることがあります。
東京で実際に盗撮した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。また、30日未満の拘束刑または1万円未満の罰金刑が言いわたされることもあれば、住居侵入罪や建造物侵入罪まで加わると、3年以下の懲役または100万以下の罰金になることもあります。
逮捕されるケースその2:無修正の盗撮動画を販売した場合
無修正の盗撮動画を持っているまたは個人で楽しむ分には大丈夫ですが、販売した場合は刑法175条の「販売」に該当することになり、罪を問われます。
逮捕されるケースその3:本物の盗撮動画をSNSにアップした場合
本物の盗撮動画をSNSにアップした場合も罪を問われます。
この場合は刑法230条1条の「名誉毀損罪」により3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金が言いわたされます。
逮捕されるケースその4:動画に女児が映っていた場合
保存した動画に女児が映っていた場合、これは児童ポルノ禁止法に反することになります。
持っているだけで犯罪になるので、気をつけてくださいね。
児童ポルノを所持していた場合1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
利用していた盗撮サイトが摘発!やるべき事は?
もし利用していた盗撮サイトが摘発されたとしたら、あなたはどうしますか?
ここまで記事を読んでくださった方はもうわかりますよね。
児童ポルノを所持していない限り、特に心配する必要はありません。
このように、盗撮動画サイトを個人で楽しむ分には全く問題ないんです!
まとめ
盗撮動画について詳しく解説していきましたが、いかがだったでしょうか?
逮捕されるのは、本物の盗撮師・本物の盗撮動画の販売者でした。盗撮動画を購入したり、ダウンロードしたりする分には何の問題もなく、違法ではありません。
ただ、1つ気をつけなければならない点がありましたね。
そうです、児童ポルノです。
盗撮動画であっても児童ポルノの場合は所持しているだけで犯罪になってしまうので、注意してください。
ここまで理解して把握していれば十分です。
心おきなく、盗撮系動画を楽しみましょう!